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お知らせ

まなび舎における福祉職員処遇改善の試み

はじめに

メディアなどで取り上げられる機会も増え、発達障害そのものが世間に広く認知されるようになった昨今、

支援を必要とする子どもの数が増加の一途を辿るのと同様に、児童福祉施設の数も増加しています。

その一方で、急増する施設の職員数は不足しており、賃金面や環境面での離職者も少なくありません。

 

支援を必要とする子ども達は、その一人一人の特性に合わせた、専門性の高い療育を通して社会性を

育むことができ、そのためには経験と技能に優れた職員の存在が必要不可欠であると言われています。

しかし、決して高いとは言えない児童福祉施設の賃金水準により、有能な人材が現場から

離職してしまうことは、事業所にとって、延いては障がい福祉分野において、

大きな損失となることは明確です。

 

そのため、国では福祉・介護職員処遇改善加算と銘打ち、経験・技能に優れた職員の確保、

及び、新たな人材の獲得を目的に、各要件を満たした優良事業所への援助を行っています。

 

まなび舎では、上記加算取得による職員の賃金改善はもちろん、働きやすい職場環境の整備、

職員のキャリアアップの為の事業所内研修、資格取得のバックアップなど、賃金改善以外での処遇改善に努めています。

 

以下、まなび舎における処遇改善の具体的な取り組みを記しております。

 

 

①福祉・介護職員処遇改善加算の取得(取得開始:平成29年4月~)

《概要》

福祉・介護職員処遇改善加算とは、福祉・介護職員の安定的な処遇改善を図るための環境整備とともに、

福祉・介護職員の賃金改善に充てることを目的に創設された加算です。

この処遇改善(特別)加算を算定する事業所は、年度毎に計画の届出と実績報告書を提出する必要があります。

また、加算にはⅠ~Ⅴまでの種類があり、申請できる加算は、キャリアパス要件・職場環境等要件において、

どの要件を満たしているかによって異なります。

 

《まなび舎の取り組みと実績》

福祉・介護職員処遇改善加算の取得により、下記の賃金改善を行うことが出来ました。

~平成29年度(結果)~

 

・加算の種類:福祉・介護職員処遇改善加算(Ⅰ)

・賃金改善を行う賃金項目:基本給、資格手当、賞与

・賃金改善の実施期間:基本給の昇給は4月・資格手当の充当は4月、賞与は年三回

・賃金改善の対象職員:児童指導員、保育士、指導員

・正規職員一人当たりの平均賃金改善額(年額):362,857円

・非正規職員一人当たりの平均賃金改善額(年額):26,400円

 

 

②福祉・介護職員等処遇改善特定加算の取得(取得開始:令和元年10月~)

《概要》

福祉・介護職員等特定処遇改善加算とは、人材の確保のための取組みをより一層進めるため、

経験・技能のある職員に重点化を図りながら、現行の「福祉・介護職員処遇改善加算」に加えて、

福祉・介護職員のさらなる処遇改善を行うことを目的に創設された加算です。

この特定処遇改善(特別)加算を算定する事業所は、年度毎に計画の届出と実績報告書を提出する必要があります。

また、加算にはⅠ、Ⅱの種類があり、申請できる加算は、キャリアパス要件・職場環境等要件において、

どの要件を満たしているかによって異なります。

 

《まなび舎の取り組みと実績》

福祉・介護職員等特定処遇改善加算の取得によって、下記の賃金改善を行うことが出来ました。

 

~令和元年度(予定)~

・賃金改善を行う賃金項目:職能手当

・賃金改善の実施期間:令和元年10月~令和2年3月

・経験・技能のある障害福祉人材一人当たりの平均賃金改善見込み額(年額):¥200,000

・他の障害福祉人材一人当たりの平均賃金改善見込み額(年額):¥100,000

 

③福祉・介護職員等ベースアップ等支援加算の取得(取得開始:令和4年10月~)

《概要》

福祉・介護職員等ベースアップ等支援加算とは、令和4年2月に新設された「処遇改善支援補助金」の考え方を

ベースに、令和4年10月の介護報酬改定(臨時改定)を経て創設された新たな加算です。

介護職員に対して3%程度(月額 9,000 円相当)引き上げるための措置という意味合いが強く、

介護職員以外の職種にも配分することが可能な加算です。

このベースアップ等支援加算を算定する事業所は、年度毎に計画の届出と実績報告書を提出する必要があります。

 

④職場環境要件(具体的な取り組み)

《概要》

福祉・介護職員等特定処遇改善加算算定における要件には、経験・技能に応じたキャリアパス要件(賃金改善)以外に、

職員の働きやすさやスキルアップにつながる職場環境等要件(環境改善)があります。

現在、まなび舎で実施している賃金改善以外の処遇改善については以下の通りです。

 

・ 働きながら介護福祉士等の資格取得を目指す者に対する実務者研修受講支援や、より専門性の高い支援技術を取得しようとする者に対する喀痰吸引研修、強度行動障害支援者養成研修、サービス提供責任者研修、中堅職員に対するマネジメント研修の受講支援(研修受講時の他の福祉・介護職員の負担を軽減するための代替職員確保を含む)を行っているか

→ 精神社会福祉士や社会福祉士、児童発達責任者等の資格取得を目指す職員のシフト面での調整や、その他のバックアップを図り、さらなるキャリアアップの手助けをする。

 

・ 研修の受講やキャリア段位制度と人事考課との連動はとれているか

→ ステップ型のキャリアアップ制度を設け、資格の有無や技能レベルに応じて昇給する仕組みを整える。

 

・ 子育てとの両立を目指す者のための育児休業制度等の充実、事業所内保育施設の整備は整えられているか

→ 育児休業制度を設け、2018年度復職の実績あり。

 

・ ミーティング等による職場内コミュニケーションの円滑化による個々の福祉・介護職員の気づきを踏まえた勤務環境や支援内容の改善を行っているか

→ 必要に応じてミーティングの機会を設け、利用者の特性や気付き、それに応じた支援改善を共有する。

 

・ 事故・トラブルへの対応マニュアル等の作成による責任の所在の明確化を行っているか

→ 各種トラブルの対応マニュアルを作成・設置し、緊急時に即座に対応できる体制を整える。

 

・ 健康診断・こころの健康等の健康管理面の強化、職員休憩室・分煙スペース等の整備は整えられているか

→ 全職員に対いて、年一回の健康診断の機会を設ける。(費用法人負担)

 

・ 非正規職員から正規職員への転換制度は整えられているか

→ 正規職員への転換希望のある職員は、職務態度や能力、所有資格を加味したうえで正規職員への転換を認める。

(2019年:正規職員から正規職員への転換者1名)

(2020年:正規職員から正規職員への転換者1名予定)

 

・ 職員の増員による業務負担の軽減は行っているか

→ 職員が十分な休暇を取ることが出来るよう、余裕のある職員の雇用/配置を行う。

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